第 1 章 総 則
(名称と所在地及び事務所)
第1条 本会は、岩谷学園 校友会(以下「本会」という)と称する。
2 本会の所在地及び事務所は、岩谷学園本部に置く。
3 本会の所在地は、神奈川県横浜市西区平沼1-38-19とする。
4 本会の事務を処理するため、横浜市西区高島2-11-2スカイメナー横浜201号室 株式会社アンドネット内に事務局を置く。
(目 的)
第2条 本会は、各会員の交誼を厚くし充実連携を図り、会員相互の研鑚と親睦を深め、後輩の指導・育成と母校との関係を密にし、その興隆発展に寄与するとともに平和社会の建設に進歩発展に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会及び総務会、諸委員会、懇親会、講演会等の開催に関すること。
(2)会員名簿の整備と管理に関すること。
(3)記念誌(紙)の編集と発行に関すること。
(4)インターネットによる校友会HP(https://iwatani-legacy.com)の運営に関すること。
(5)母校及び会員相互の緊密なる連絡並びに就職情報・人事の照会等に関すること。
(6)母校や卒業生の発展を助ける広報渉外活動及び福利厚生活動(学術振興・文化振興等)に関すること。
(7)支部の結成促進と既設支部の強化に関すること。
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(本会の本部及び支部)
第4条 本会は、本会の維持存続の為、本部を岩谷学園本部に置く。なお、必要な地域又は職域に、「本会会則」第28条に基づき、支部を設けることができる。
第 2 章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校・岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校・岩谷学園高等専修学校・岩谷学園ひがし北海道日本語学校の卒業生、及び常任理事会が承認した準会員
(2)準会員 岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校・岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校・岩谷学園高等専修学校・岩谷学園ひがし北海道日本語学校に在学した者、及び岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校・岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校・岩谷学園高等専修学校・岩谷学園ひがし北海道日本語学校の在校生
(3)名誉会員 母校学園の歴代理事長・校長・副校長、及び本会又は母校に功績あった者で常任理事会が推挙した者
(4)特別会員 母校学園の理事・監事・教職員・講師及び元教職員等
(会員の権利)
第6条 会員は役員を選出し、あるいは自ら役員となって校友会の運営に参画し、又は正当な手続を経て母校の発展に寄与する提言をすることができる。
(会員の責務)
第7条 会員は本会会則を遵守し、本会の名誉を傷つける言動をしてはならない。また、定められた入会金及び会費を負担しなければならない。
(会員の会費)
第8条 正会員及び準会員は、細則に定める終身会費を前納しなければならない。なお、既納の会費はその返還を求めることはできない。
2 会員章の交付を受ける者は、本会事務局に別に定める額を納めなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当するときはその資格を失う。
(1)死亡のとき。
(2)退会を申し出て常任理事会で承認されたとき。
(3)「本会会則」への違反、本会の名誉を傷つける言動又は本会の目的に反する行為があった者で、常任理事会の決議により除名されたとき。
2 前各号に該当した者は、会員章の返却をしなければならない。
第 3 章 役 員
(役 員)
第10条 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)専務理事 2名
(4)常任理事 若干名
(5)理事 若干名
(6)事務局長 1名
(7)監査役 2名
(選 出)
第11条 役員は、次の方法で選出する。
(1)会長 正会員の中から常任理事会が選出し、総会にて承認を得る。
(2)副会長 正会員の中から会長が指名する。
(3)専務理事 正会員の中から会長が指名する。
(4)常任理事 各校の学校長は常任理事とする。
(5)理事 各支部長をもって充てる。
(6)事務局長 正会員の中から会長が指名する。
(7)監査役 正会員の中から常任理事会が選出し、総会にて承認を得る。
(職 務)
第12条 各役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理し、総会及び総務会並びに各役員会を召集する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。
(3)専務理事は、会長・副会長を補佐し、本会事務局との連絡調整を行う。
(4)常任理事は、常任理事会を構成し、会務の執行に当る。
(5)理事は、理事会を構成し、常任理事会の決議事項を検討確認し、意見を述べることができる。
(6)事務局長は、本会の会計を含む事務全般及び会長の特命事項を掌る。
(7)監査役は、会務全般の監査を行い、総会及び総務会で報告する。 なお、監査役が必要と認めた場合は、常任理事会・理事会に出席し、意見を述べることができる。
(任 期)
第13条 役員の任期は、1期を3年とする。ただし、再任を妨げない。補欠選任者の任期は、前任者の残任期間とする。なお、任期満了後も後任者が就任するまでの間その職務を行う。
2 会長の任期は、原則として3期を限度とする。ただし、再任を妨げない。
3 前2項にかかわらず役員は、原則として満70歳をもって定年とし、その年度の職務遂行をもって退任する。
(名誉会長)
第14条 本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は、会長経験者をもって常任理事会にて推薦し、会長が委嘱する。
2 名誉会長は、正副会長会議・各委員会にオブザーバーとして出席することができる。
3 議長が求めたときは、オブザーバーとして意見を述べることができる。
(最高顧問・顧問・参与・相談役・常任顧問)
第15条 本会に次の最高顧問・顧問・参与・相談役・常任顧問を置くことができる。
(1)最高顧問は、学校法人岩谷学園の理事長とし、会長が委嘱する。
(2)顧問は、学校関係者の中から常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(3)参与及び相談役は、本会の会長又は副会長経験者の中から常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(4)常任顧問は、本会の副会長・専務理事経験者の中から常任理事会が推薦し、会長が委嘱する。また、正副会長会議・各委員会にオブザーバーとして出席することができる。
2 議長が求めたときは、オブザーバーとして意見を述べることができる。
第 4 章 会 議
(総 会)
第16条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とし、準会員を除く正会員でもって構成する。
(1)定期総会は、3年に1回(役員改選時)の会計年度終了後に開催する。
(2)臨時総会は、常任理事会又は理事会の過半数の請求があるとき、会長は、これを招集しなければならない。また、会長が必要と認めたとき招集することができる。
(3)総会は、会長及び監査役の選出、本会会則の変更、常任理事会において決定した事項及び第18条に定める事項を審議し承認する。
(総務会)
第17条 本会の総務会は、「本会会則」第11条、第14条及び第15条に定める者(参与・相談役を除く)でもって構成する。
2 総務会は、原則として毎年1回開催し、会長が招集する。ただし、定期総会が開催される年は省略することができる。
3 総務会は、構成員の過半数以上の出席(委任状を含む)がなければ、会議を開き議決することができない。
4 総務会は、常任理事会において決定した事項及び「本会会則」第18条に定める事項を審議し承認する。
(総会及び総務会の審議事項)
第18条 次の事項は、これを総会又は総務会に付議し、その承認を受けなければならない。
(1)前年度の事業報告及び収支決算・財産目録の監査報告に関すること。
(2)事業計画案及び予算案に関すること。
(3)本会運営のための基本方針に関すること。
(4)その他、常任理事会で必要と認めた事項に関すること。
(採 決)
第19条 総会及び総務会の決議は、出席会員の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長がこれを決する。なお、議長は会長が出席理事の中から選任する。
(常任理事会)
第20条 本会に常任理事会を置き、名誉会長・会長・副会長・専務理事・常任理事・常任顧問及び事務局長で構成する。なお、議長は会長がこれに充たる。
2 常任理事会は、常任理事会構成員の過半数以上(委任状を含む)の出席で成立し、決議は出席構成員の過半数の同意により決する。可否同数のときは議長がこれを決定する。
(常任理事会の審議事項)
第21条 常任理事会は、必要に応じて開催し、次の会務を審議し、執行する。
(1)細則の制定及び変更に関すること。
(2)本会及び支部の予算及び事業計画の執行に関すること。
(3)総会及び総務会並びに理事会に付議すべき事項に関すること。
(4)正副会長会議からの上程審議事項に関すること。
(5)その他、本会運営上の必要な事項に関すること。
2 本会を運営するために必要な規定は、常任理事会の決議を経て「本会細則」で定める。
(理事会)
第22条 理事会は、名誉会長・会長・副会長・専務理事・常任理事・理事・常任顧問及び事務局長で構成する。なお、議長は会長がこれに充たる。
2 理事会は、原則として年1回の開催し、常任理事会で決議され、付議された事項を検討確認し、意見を述べることができる。
(正副会長会議)
第23条 正副会長会議は、会長・副会長・事務局長で構成する。なお、議長は会長がこれに充たる。
2 正副会長会議は、本会の会務執行部として、各委員会の報告等の承認及び常任理事会に上程する審議事項の決定を行う。
3 正副会長会議は必要に応じて会長が招集する。
4 会長は、必要に応じて学園理事をオブザーバーとして出席を求めることができる。
5 議長が求めたときは、オブザーバーとして意見を述べることができる。
(委員会)
第24条 常任理事会は、会務を執行するために分掌委員会を必要に応じて設けることができる。
2 分掌委員会は次の委員会とする。ただし、必要があるときは、臨時に特別委員会を設置することができる。なお、議長は委員長がこれに充たる。
(1)広報渉外委員会
(2)福利厚生委員会
3 会長は事業遂行にあたり、専門分野を必要とするときは、分科会を置くことができる。
4 委員長及び副委員長並びに委員は、正会員の中から会長が指名する。
5 構成委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第 5 章 会 計
(会 費)
第25条 本会の必要経費は、会員の終身会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の資産は、本会事務局長が適切に管理する。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
(監査報告)
第27条 本会の収支決算は、監査役の監査を経て、常任理事会の承認を受け、総会又は総務会の承認を得なければならない。
第 6 章 支 部
(支 部)
第28条 地域又は職域に支部を置く場合は、「本会細則」の「支部規程」に係る「細則」(以下「支部規程」という)に基づいて設立し、「支部規程」第8条の定めにより、支部長は、行事や予算等の運営に際しては本会本部事務局に報告するものとする。
2 支部には、「支部規程」第6条の定めにより、支部長及び支部長以外の役員を置かなければならない。
3 支部長は、「支部規程」第6条第1項(支部設立時)及び同条第2項(その他の場合)の定めにより、会長が指名又は委嘱するものとする。
4 支部は、都道府県ごとに在住する会員による会員相互の親睦、情報交換などの岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校・岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校・岩谷学園高等専修学校・岩谷学園ひがし北海道日本語学校 校友会活動を通して、母校の発展に寄与するものとする。
第 7 章 事 務 局
(事務局)
第29条 本会に事務局を設け、「事務局の規定」に基づいて、「本会会則」第12条第1項第6号の定めにより、書記・会計を含む事務全般及び会長の特命事項を掌る。
2 事務局には、事務局長及び事務局員を置くことができる。
3 事務局は事務局長が総理する。
第 8 章 雑 則
(細 則)
第30条 「本会会則」に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は、「本会会則」第21条第1項第1号により、「細則」は、常任理事会で決める。
(議事録)
第31条 本会総会及び総務会の議事録は、事務局が作成し、議長及び議長が指名する出席者2名がそれぞれ署名のうえ、これを本会事務局が保存する。
(附 則)
1.この会則は、2023年7月1日より施行する。
2.この会則の実施についての必要な事項は、会長が別に定める。

